日本航空普及協会

特定操縦技能審査口述ガイダンスの​改正について

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(一社)日本航空普及協会会員 各位

お世話になっております。
2019年5月1日より特定操縦技能審査口述ガイダンスが改正されますのでお知らせ致します。
以下、国土交通省航空局運航安全課よりの案内及び添付ファイルをご確認下さい。

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日本航空普及協会 事務局

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平成30年8月30日、運輸安全委員会は、平成29年6月3日に富山県立山連峰で発生した小型航空機墜落事故に関する
航空事故調査報告書の中で、山岳地帯上空を飛行中、雲中飛行となり、自機の位置及び周囲の状況を把握することが困難となり、
山頂付近に近づいたことが事故原因と推定しています。また、自家用小型機の運航の安全性の向上を図る必要があるとして、
国土交通大臣(航空局)に対して勧告が行われ、小型機の操縦士等に対して、次の安全向上策を講じることとされたところです。

<勧告内容>
以下の周知及び指導強化を実施すること
○ 着氷気象状態での飛行が認められていない航空機における着氷の危険性及び着氷気象状態での飛行を避けるべきこと
○ 同乗者も含めたシートベルト及びショルダーハーネスの着用を励行
○ 小型航空機の使用者に対する航空機用救命無線機(ELT)の適正な取付・運用方法等に関する情報提供

また、一連の国内航空会社の飲酒に関する不適切事案等を受け、航空局では、航空法第70条の趣旨を踏まえ、航空機乗組員が
酒精飲料の影響によって正常な運航ができないおそれがある状態について、一定の目安となる具体的な体内アルコール濃度等の
基準を明確(「航空機乗組員の飲酒による運航への影響について(航空法第70条関係)(平成31年1月31日付け
国空航第2278号)」)にしたところです。更に、「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」における検討を踏まえた
「中間とりまとめ(平成30年12月25日公表)」において、自家用運航者については特定操縦技能審査時の審査項目として
アルコールに関する知識を追加することとされたところです。

これを受け、航空局では、特定操縦技能審査口述ガイダンスを改正し上記内容を重点的に審査することとしました。
(1)飲酒に関する知識の理解促進
①飲酒に関する知識について、事前調整の段階など可能な限り特定操縦技能審査を実施する前に、受審者である操縦士に対し、
下記URLに掲載中の飲酒に関する教育資料を配布し、内容を十分に理解しておくよう依頼すること。
※第4回飲酒検討会URL
②当該教育資料について、以下の内容の知識を十分に習得した上で審査を行うこと。
○航空法第70条に定められた酒精飲料又は麻酔剤その他薬品に関する規制について
○飲酒による運航への影響やルールについて
○アルコールの影響によって正常な運航が出来ない恐れがある状態について
○アルコール検知器の使用方法について
○アルコールの分解に要する時間について

(2)特定操縦技能審査における重点的な審査(本年5月1日より施行するが、可能な限り前倒しで実施)
改正後の特定操縦技能審査に関する口述ガイダンスに基づき、かつ昨年配布している添付2のリーフレットを活用し、審査等において
重点的に審査するとともに、審査終了後のブリーフィングの機会においても受審者に対して同内容の十分な理解を改めて確認すること


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