日本航空普及協会

無人機の目視外飛行について

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(一社)日本航空普及協会会員 各位

いつもお世話になっております。
無人機の目視外飛行について、全航連事務局から下記の報告がありましたので
以下お知らせします。

一般社団法人 日本航空普及協会 事務局
〒107-0052 東京都港区赤坂9-6-28-203
TEL.03-5843-9332
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運航担当者 殿
飛行機部会運航委員長
ヘリコプター部会運航委員長

件名につきまして、航空局と実施要件の取り纏めが終了いたしましたので報告いたします。
なお、10月26日に日本郵政について調整不十分の状態でプレス発表があったことについて当局に抗議し、今後同様のことの無いよう対応を求めております。

始めに、9月14日に事前調整なしに無人機の飛行に係る許可承認要領(別添1)の変更が示され、その中に補助者なしの無人航空機の目視外飛行の承認基準が記載されました。
しかしながら、その中で有人機との調整事項(p7,5-4(3)c,キ参照)は昨年度開催された「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」の結論を十分に反映したものではなく、許容できる内容ではない旨抗議してまいりました。
その結果別添2の対応方針により実効性のあるマニュアルの整備を無人機運航者に求めることになりました。
若干解説をいたします。

①の調整は有人機一般について計画策定時から実施されます。

②の調整はドクターヘリを含む法81条の2項の適用を受ける運航者に対して実施されます。緊急性のある運航ですので、運航者側からの通知を依頼するものです。

③は団体に対しての周知で全航連/JAPA等に事前照会があるものです。(10/26の日本郵政からの連絡はこれに該当します)

また11/8有効日のAIC(別添3)が発行され目視外無人機についてのNOTAMについての解説がされます。

いままでの無人機に関するNOTAMは対地150m以上を飛行する無人機についての注意喚起であり、回避義務は無人機側にあったのですが、目視外飛行に関するNOTAMは高度に関係なく発行され(150m以上の運航は許可されません)、無人機は有人機を回避することが出来ませんので、その空域を飛行する場合は無人機の運航者に連絡して飛行を中止させる必要があります。

参考に現在実施が予定されている5か所についての資料を添付しておきます。(別添4)

ヘリコプター部会運航委員会特別委員(無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会委員委員)

 

別添1:審査要領(本文)新旧対照表

別添2:補助者無し目視外飛行申請への対応方針_20181016

別添4:目視外飛行検証実験予定

有効日11月08日_AIC_NR35

 

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